業務内容

1.登記の関連

 

 ・相続による不動産登記

 不動産の所有者が亡くなった場合は、相続人による相続登記が必要です。いつまでにという決まりはないのですが、代替わりが進むと相続人が多人数となり、全員の合意を得るだけでも大変な労力が必要となります。お早目の登記をお勧めいたします。

 

 ・売買、贈与などによる不動産登記

 不動産の売買や贈与の場合も、所有権移転の登記が必要です。登記しておけば、第三者に対しても権利を主張できることになります。

 

 ・抵当権抹消登記

    住宅ローン完済の場合は、土地や建物に設定されている抵当権を抹消できます。

 

 ・会社設立

    会社を設立するには、定款を作成し資本金を定め役員を選任して、登記することが必要です。

 

 ・会社役員変更

    会社の代表者や役員が変更になった場合は、変更後2週間以内に登記する必要があります。

 

 

2.思いを残す、願いを伝える

  

  将来、自分が亡き後、土地・建物・預貯金・株式などの財産や大切にしてきた品々がどうなるのか、思いをはせたことはありませんか。財産の多寡を問わず、何も言い残さずに相続が現実のものとなると、相続人間での話し合いが紛糾してしまう場合があります。また、法律の定め(法定相続)によって、不動産が予期せず共有となったりして、いずれ売却して代金を分割することになるなど、財産が散逸してしまいかねません。そこで、あなたご自身の思いを残し、.願いを伝えるための方法があります。

 

 ・自筆遺言

 不動産などの財産や大切な品々を誰に継がせたいのか、どのように財産や遺品を分けてもらいたいのかを、書面に残す方法です。全文を自筆でしたため、署名・押印すれば出来上がります。当事務所では、自筆遺言の内容についてご相談に応じております。

 

 ・公正証書遺言

 これは、内容は自筆遺言と同じでも、遺言所の書面を公証役場の公証人に作成してもらう方法です。公証人が文面を作成しますので、法律的な内容の正確性に問題はありません。こうしておけば、原本は公証役場に保管されますので、紛失などの場合にいつでも再発行されるので心配がありません。

 当事務所では、原案の作成から公証人との折衝も含めてサポートいたします。

 

 この他にも、秘密証書遺言などの方法がありますので、ご相談ください。

 

3.各種相談

 

 上記項目を含め、成年後見や民事訴訟関連など、各種相談も承ります。 初回相談は、60分まで無料で承ります。

 お気軽にお申し付けください。

 尚、習志野市及び千葉市花見川区内では、無料で出張もいたします。

  

 

 

 

  

 

営業時間

 月~金曜日     午前9時より午後6時まで

 土・日曜日      ご希望により、面談による各種相談に応じます。前日までに、お電話にてご予約ください。